日本消化器病学会東北支部会 会則

第1章 総 則

  • 第1条  本会は日本消化器病学会東北支部会と称する。
  • 第2条  本会の事務局は、支部長の定める施設に置く。

第2章 目的および事業

  • 第3条  本会は東北地方における消化器病学の進歩、発展を図り、人類の福祉に貢献することを

目的とする。

  • 第4条  本会はその目的達成のため次の事業を行う。
  1. 研究会(支部例会、支部教育講演会、市民公開講座、学術講演会、講習会等)の開催。
  2. 日本消化器病学会(本部)からの諮問事項の答申および委託事項の処理。
  3. その他、本会の目的達成に必要な事業。

第3章 会 員

  • 第5条  本会は、東北地方に在住する日本消化器病学会会員からなる。

本会には支部名誉会員をおくことができる。支部名誉会員は、支部評議員会に陪席し、意見を述べることができる。

第4章 支部役員および支部評議員

  • 第6条  本会に次の支部役員および支部評議員をおく。

支部役員は次の通りとする。

  1. 支部長 1 名
  2. 支部幹事 若干名
  3. 支部監事 若干名

支部評議員は次の通りとする。

  1. 支部評議員     若干名
  • 第7条  支部役員および支部評議員の選出。
  1. 支部長は、支部幹事会の議を経て、支部評議員会が推薦した者を、日本消化器病学会理事長が委嘱する。
  2. 支部幹事は、支部幹事会で推薦し、支部長が委嘱する。
  3. 支部監事は、支部幹事会で推薦し、支部長が委嘱する。
  4. 支部評議員は細則により選出し、支部長が委嘱する。
  • 第8条  支部役員および支部評議員の任期および定年。

支部長の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、再任は2回(通算6年)までとする。
他の役員(支部幹事,支部監事)の任期は2年とし、3期までを原則とする。
支部役員は満65歳誕生日後の12月末日をもって定年とする。
支部評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
支部評議員は満65歳誕生日後の12月末日をもって定年とする。
但し,本部評議員や本部役員を兼ねる者の定年は,本部規定に従う。

第5章 支部評議員会

  • 第 9条  本会の運営ならびに事業の企画処理のため支部評議員会をおく。
  • 第10条  支部評議員会は第6条に定める役員および支部評議員をもって構成する。
  • 第11条  支部長は支部会を代表し、支部評議員会を統括する。
  • 第12条  支部評議員会は毎年1回以上開催し、支部長を議長として次の事項を審議する。
  1. 事業報告および会計報告
  2. 事業計画
  3. 会則および細則の変更
  4. 支部評議員に関する事項
  5. その他必要と認めた事項

第6章 支部幹事会

  • 第13条  本会の運営の企画立案を行うために支部幹事会をおく。
  • 第14条  支部幹事会は支部長、支部幹事、支部監事をもって構成する。
  • 第15条  支部長は支部幹事会を代表し、支部幹事会を統括する。
  • 第16条  支部幹事会は必要の都度、支部長が招集して議長を勤め、次の事項を審議する。
  1. 支部会の運営に関する事項
  2. 学術集会等に関する事項
  3. 支部評議員選考に関する事項
  4. 日本消化器病学会が行う事業に関する事項
  5. その他本会に関する事項
  • 第17条  支部監事は本会運営に関する監査を行う。

第7章 学術集会等

  • 第18条  学術集会(支部例会)は毎年2回以上開催し、会員および臨床研修医等の研究発表等を行う。
  1. 支部例会会長は支部幹事会で推薦され、支部評議員会での選出を経て支部長が委嘱する。
  2. 支部例会会長は、学術集会に関する業務を掌り、且つその責任を負う。
  3. 支部例会の開催地、開催時期等は別に定める。
  • 第19条  支部教育講演会は年1回以上開催し、会員の生涯教育を行う。
  1. 支部教育講演会会長は、支部幹事会で推薦され、支部評議員会での選出を経て支部長が委嘱する。
  2. 支部教育講演会会長は、支部教育講演会に関する業務を掌り、且つその責任を負う。
  3. 支部教育講演会の主題、開催地、開催時期等は別に定める。
  • 第20条  市民公開講座は年3回開催する。
  1. 市民公開講座当番世話人は、各県の支部幹事が推薦し、支部幹事会の議を経て支部長が委嘱する。
  2. 市民公開講座当番世話人は、市民公開講座に関する業務を掌り、且つその責任を負う。
  3. 市民公開講座の主題、開催地、開催時期等は別に定める。

第8章 会 計

  • 第21条  本会の運営に関する諸経費は下記による。
  1. 本部からの、支部会会員数に応じた補助金
  2. 支部会費
  3. その他
  • 第22条  本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
  • 第23条  会計業務は支部事務局が行い、支部監事の監査を受けた後に、支部幹事会の議を経て

支部評議員会に報告する。

第9章 会則等の変更

  • 第24条  支部会則は、支部幹事会および支部評議員会の議を経て変更することができる。
  • 第25条  支部会則の細則は、支部幹事会の議を経て変更することができる。

第10章 付 則

  • 第26条  この会則は平成2年2月から施行。

平成9年2月22日一部改正
平成14年2月16日一部改正
平成15年2月15日一部改正
平成17年2月26日一部改正
平成18年2月25日一部改正
平成19年2月10日一部改正
平成24年7月13日一部改正
平成30年2月6日一部改正

 

日本消化器病学会東北支部会 細則・申し合わせ

支部評議員選出に関する細則

  • 第1条  日本消化器病学会東北支部評議員の選出に関してはこの細則による。
  • 第2条  支部評議員の資格

支部評議員は次の各項を満たすものとする。

  1. 本会支部会員であり、7年以上引き続いて日本消化器病学会会員であること。
  2. 日本消化器病学会専門医、または、消化器外科学会専門医であること。
  3. 総会、大会、支部例会において、下記条件のいずれかを満たす
    @司会、座長の経験
    Aシンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップまたはこれに準ずる講演の演者(共同演者も含む)の経験を有するもの、但し一般演題は含まない。(共同演者全員(10名迄)が認められる)
  4. 消化器病に関連する学会機関誌の論文掲載があること(共著も可)

 

  • 第3条  支部評議員の選出
  1. 申請書類の提出期限は毎年4月1日から5月末日とする。
  2. 支部評議員は7月の支部幹事会における審議を経て支部評議員会において選出され、支部長が委嘱する。
  3. 支部長は第2条にかかわらず、本会の運営上必要を認める場合、支部幹事会と支部評議員会との議を経て支部評議員を委嘱することができる。

 

  • 第4条  支部評議員の発令

支部評議員の発令は、選出された翌年の1月1日とする。

 

  • 付則   本細則は平成4年2月8日施行

平成9年2月22日一部改正
平成14年2月16日一部改正
平成16年7月 9日一部改正
平成17年2月26日一部改正
平成17年7月14日一部改正
平成19年2月10日一部改正
平成24年7月13日一部改正
平成28年7月7日一部改正
令和6年2月1日一部改正

 

支部名誉会員選出に関する細則(平成27年7月9日施行、令和4年2月3日改正)

支部の名誉・功労会員は本部の名誉・功労会員に準じる。

 

支部会費に関する細則(平成3年6月8日施行、平成14年2月16日改正、令和4年2月3日改正、令和4年6月30日改正)

支部例会参加費をもって支部会費とする。参加費は原則2,000円とするが、当該例会開催にあたり特段の事情がある場合には、幹事会の承認のもと変更を妨げない。

 

支部評議員の資格喪失に関する申し合わせ (平成8年2月10日施行、平成14年2月16日改正)

以下の場合、支部評議員の資格を喪失することがある。

  1. 支部評議員会を、特別な理由なく連続して4回欠席した場合
  2. 支部評議員会の名誉を傷つける行為があった場合
    ただし、資格喪失の決定は、支部幹事会の議を経て支部評議員会で審議し、三分の二以上の賛同のある場合に支部長が理事長に報告して決済を求めることとする。

 

支部例会に関する申し合わせ(平成15年2月15日制定、令和4年2月3日改正、令和5年2月9日改正)

  1. 支部例会は、各県が持ち回りで担当し、当該県から会長を選出する。
  2. 支部例会の開催時期は、原則7月(2週目)と2月(1週目)とし、開催地は、7月は担当県で、2月は仙台市とする。開催の順序は、青森県、秋田県、福島県、山形県、岩手県、宮城県とする。
  3. 宮城県以外の県が2月の例会を担当する際は、支部は、当該会長に、以下の基準で補助金を支給することとする。例会運営に要する人員(10名まで)の、当該県と仙台間の旅費、仙台における宿泊費および例会運営補助員(仙台市内の学生等、10名まで)の謝礼等。その額については支部幹事会で定める。
  4. 支部例会への演題応募者は、原則として共同演者を含めて日本消化器病学会会員であること。ただし、メディカルスタッフセッションや研修医・専攻医セッション等の特別企画においては、例外的に筆頭演者が非会員でも認めるものとする。当該セッションに採択されず一般演題扱いとなった演題についても認めるものとする。
  5. 医学生の演題応募は一般演題に限り非会員でも認める。参加費については免除とする。

 

市民公開講座に関する申し合わせ

(平成14年2月16日施行、平成16年7月9日改正、平成17年2月26日改正、平成23年7月8日改正、
平成24年7月13日一部改正)

  1. 主題は、日本消化器病学会公益事業委員会の定める「市民公開講座についてのガイドライン」に則り、担当県支部幹事から指名を受けた当番世話人が担当県支部幹事と協議の上で決定する。
  2. 開催担当県の順番
    1年に3回、3県で実施する。平成24年度からは宮城・岩手・秋田の3県と福島・山形・青森の3県が、交互に市民公開講座を実施することとする。
  3. 開催時期は、担当県支部幹事と協議の上で当番世話人が決定する。

 

支部教育講演会に関する申し合わせ(平成14年2月16日施行、平成24年7月13日一部改正)

  1. 担当県支部幹事を支部教育講演会担当幹事とする。担当支部幹事は、支部教育講演会が継続性を維持するよう、講演内容など基本方針を検討し、支部幹事会に諮って決定する。
    支部教育講演会会長は、この基本方針を遵守して本講演会を企画し、担当支部幹事の了承を得た後に実施する。
  2. 支部教育講演会は、各県が持ち回りで担当し、当該県から会長を選出する。持ち回りの順序は、青森県、山形県、宮城県、秋田県、岩手県、福島県とする。
  3. 支部教育講演会の開催地は、担当する県が山形県、福島県または宮城県である年度は仙台市とし、担当する県が青森県、秋田県または岩手県である年度は盛岡市とする。
  4. 会長が、盛岡市または仙台市に出向して支部教育講演会を開催する年度は、支部は、会長にその財政的援助を行う。その額は別に定める。
  5. この申し合せに示されていない事項については、支部幹事会で検討する。

 

日本消化器病学会 東北支部 女性医師の会 会則

第1章 総則

  • 第1条 本会は日本消化器病学会東北支部女性医師の会と称する。
  • 第2条 本会の事務は日本消化器病学会東北支部事務局が兼務する。

 

第2章 目的および事業

  • 第3条 本会は会員各自の品性の向上、知識の進歩、勤務環境の改善、社会的地位の向上、
         会員相互の親睦をはかり、医療全体に貢献することを目的とする。
  • 第4条 本会はその目的達成のため、会員相互の情報の交換を図り、主として支部例会時に
         研修会、講演会などを行う。

 

第3章 会員

  • 第5条 日本消化器病学会会員で東北支部に属する医師とする。

 

第4章 役員

  • 第6条 本会は、その運営を円滑に行うため、下記の職務を行う役員をおく。
         代表世話人:1名 会を代表し、会を招集し、会務を総理する。
         支部幹事会に参加する。
         副代表世話人:1名 代表世話人を補佐し、不在の際は職務を代行する。
         世話人:若干名 各県より1〜2名が望ましい。
  • 第7条 代表世話人は世話人会において推薦され、支部長が委嘱する。
  • 第8条 副代表世話人、世話人は、代表世話人が委嘱する。
  • 第9条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。但し、再任は2回(通算6年)までとする。

 

第5章 役員会

  • 第10条 役員会は年に1回以上開催し、代表世話人が招集する。
  • 第11条 役員会は、役員の過半数の出席あるいは委任をもって成立する。
  • 第12条 役員会は、次の事項を審議し報告する。
         支部女性医師の会の運営に関する事項
         支部例会の企画に関する事項  など

 

第6章 会計

  • 第13条 本会の会費は徴収せず、経費は支部幹事会の承認を得たうえで、
         原則として支部会の会計から支払うこととする。

 

付則 本会則は令和3年7月2日から施行する。
    令和4年2月14日一部改正